○諏訪市職員き章及び名札はい用規程

昭和40年5月15日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員が職務の執行に当たりその身分を明確にし、公務員としての正しい心構えと態度を保持するため、諏訪市職員き章及び名札(以下「き章及び名札」という。)をはい用することに関し必要な事項を定めるものとする。

(き章及び名札のはい用)

第2条 職員(非常勤の職員及び臨時に雇用される職員を除く。)は、この規定の定めるところにより、執務中はき章及び名札をはい用しなければならない。

(き章及び名札のはい用位置)

第3条 き章は、上衣の左えり部又は左胸部の見易いか所にこれをはい用しなければならない。

2 名札は、胸部の見易いか所にこれをはい用しなければならない。

(き章及び名札の形状)

第4条 き章及び名札の形状は、様式第1号による。

(き章及び名札の貸与)

第5条 き章及び名札は、無償にて職員に貸与するものとする。

(き章及び名札の再交付)

第6条 職員は、き章又は名札を亡失し、又はき損したときは、再交付を受けなければならない。

2 き章又は名札の再交付を受けようとするときは、所定の実費を、き損の場合にあつてはき損したき章又は名札を添えて、総務課長に申し出なければならない。

(き章及び名札の返納)

第7条 き章及び名札の貸与を受けた職員が退職その他の理由により、き章及び名札の貸与を受ける職員でなくなつたときは、遅滞なく市にき章及び名札を返納しなければならない。

(き章及び名札の交換、譲渡等の禁止)

第8条 き章及び名札は、これを相互に交換し、又は他人に貸与し、若しくは譲渡してはならない。

(き章及び名札の取扱い事務)

第9条 き章及び名札の保管貸与及び再交付等に関する事務は、総務課長が行うものとする。

(き章及び名札カード等の整理)

第10条 総務課長は、き章及び名札を貸与し、又は再交付し、若しくは返納されたときは、職員き章(名札)カード総括表又は職員き章(名札)カード(様式第2号)によりこれを整理しなければならない。

この規程は、公布の日から施行し、昭和40年6月1日から適用する。

(昭和47年5月31日訓令第9号)

この訓令は、昭和47年6月1日から施行する。

(昭和60年3月30日訓令第3号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年3月31日訓令第2号)

この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日訓令第6号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月18日訓令第5号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

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諏訪市職員き章及び名札はい用規程

昭和40年5月15日 訓令第1号

(平成22年4月1日施行)