○諏訪市職員服務規程
昭和36年4月1日
訓令第13号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の服務に関し必要な事項を定めるものとする。
(着任及び履歴書等の提出)
第2条 新任者は、発令の日から3日までに着任しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
2 新任者は、宣誓書に署名するとともに、履歴書を提出し、あわせて使用する印鑑を届け出なければならない。
3 職員は、転籍、転住、改名その他身分事項に変更があるときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(勤務時間)
第3条 勤務時間は、諏訪市の休日を定める条例(平成元年諏訪市条例第34号。以下「休日条例」という。)第1条第1項に規定する市の休日を除き、午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時15分までとする。
2 休憩時間は、正午から午後1時までとする。
3 勤務条件の特殊性により勤務時間等について前2項の規定により難いときは、別に定める。
(出勤及び出勤整理簿)
第4条 職員は、勤務開始時刻と同時に執務できるよう登庁しなければならない。
2 所属長は、職員の出勤状況を常に把握するため出勤整理簿(様式第1号)を備え、これを整理し、毎年末に総務課長へ提出しなければならない。
(休暇)
第5条 年次休暇を請求しようとする者は、あらかじめ年次休暇届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
2 療養休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇の承認を受けようとする者は、休暇欠勤等承認願(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(7日以上の欠勤又は休暇)
第6条 病気のため7日を超えて欠勤又は休暇の承認を受けようとする者は、前条の規定にかかわらず、休暇欠勤等承認願に医師の診断書を添えて市長に提出しなければならない。この場合において、診断書に療養期間のないものについては、7日目ごとに診断書を提出しなければならない。
2 病気以外の理由により7日を超えて欠勤の承認を受けようとする者は、前条の規定にかかわらず、休暇欠勤等承認願にその理由書を添えて市長に提出しなければならない。
(時間外勤務及び休日における勤務)
第7条 時間外勤務及び休日条例第1条第1項の規定による休日における勤務は、時間外勤務命令簿により命令を受けなければならない。
(出張)
第8条 出張は、旅行命令(依頼)簿によりするものとする。
2 出張が終つたときは、3日以内に復命書により復命しなければならない。ただし、軽易な事項については口頭で復命することができる。
(執務規律)
第9条 執務の際は、言語、容儀を正しくし、着服その他体面を失するような挙動のないように注意し、応接は努めて丁重かつ親切を旨としなければならない。
(事務引継ぎ)
第10条 職員が退職し、又は担任替えを命ぜられたときは、1週間以内に担任事務及び保管する文書物件を後任者又は市長の指定した者に引き継がなければならない。
2 前項の場合において重要な事項については、事務引継書にその顛末を詳記して連署のうえ、上司の閲覧に供さなければならない。
(非常心得)
第11条 勤務時間外及び休日条例第1条第1項の規定による休日において庁舎又はその付近に水火災その他非常事態の発生したときは、直ちに登庁し、上司の指揮を受けなければならない。ただし、緊急を要する場合は日宿直員とともに臨機の処置をとらなければならない。
2 前項の場合において、庁舎又はその付近でない場合でも所管事務に応じ罹災者の救助その他必要があると認めたときは、直ちに登庁しなければならない。
附則(昭和48年3月31日訓令第1号)
この訓令は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和60年5月31日訓令第11号)
この訓令は、昭和60年6月1日から施行する。
附則(昭和60年12月24日訓令第14号)
この訓令は、昭和60年12月24日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附則(昭和63年3月24日訓令第3号)
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月18日訓令第5号)
この訓令は、平成5年1月16日から施行する。
附則(平成18年6月26日訓令第7号)
この訓令は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
(諏訪市電子計算組織管理運営規程及び諏訪市役所日宿直規程の一部改正)
2 次に掲げる訓令の規定中「午後5時30分」を「午後5時15分」に改める。
(1) 諏訪市電子計算組織管理運営規程(平成2年諏訪市訓令第5号)第10条第1項
(2) 諏訪市役所日宿直規程(昭和44年諏訪市訓令第9号)第3条
附則(平成25年3月29日訓令第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年11月7日訓令第2号)
この訓令は、平成30年11月7日から施行する。
附則(令和3年3月17日訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前のそれぞれの訓令の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。