○諏訪市職員研修規程

昭和36年3月1日

訓令第4号

(目的)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条に基づき、職員に対し行う研修に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(研修の基本方針)

第2条 研修は、市行政の民主的かつ能率的な運営に資するため、職員の勤務能率の増進を目的とし、現在ついている職又は将来つくことが予想される職の職務と責任の遂行に密接な関係のある知識、技能及びその基礎となるべき一般的な教養の向上を図り、市民全体の奉仕者としての識見と教養を身につけた円満な人物を養うために行う。

(研修委員会)

第3条 研修に関する重要事項を審議するため、諏訪市職員研修委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の組織)

第4条 委員会は、委員長及び委員若干名をもつて組織する。

2 委員長は、総務部長をもつて充てる。

3 委員は、市職員のうちから市長が任命する。

(委員長の職務)

第5条 委員長は、委員会を招集し、会務を統轄する。

2 委員長が欠けたとき、又は委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。

(委員会の庶務)

第6条 委員会の庶務は、職員サポート室及び総務課において処理する。

(研修の区分)

第7条 研修の区分は、次のとおりとする。

(1) 自己啓発支援

(2) 職場研修

(3) 階層別研修

(4) 専門研修

(5) 特別研修

(6) 派遣研修

(7) その他の研修

(自己啓発支援)

第8条 自己啓発支援の種類及び目標は、次のとおりとする。

(1) 通信教育講座等研修 公務上必要とされる知識及び技能を通信教育等によって習得しようとする職員に対して、職員の自己啓発の機運を醸成し、その能力開発に資する。

(2) 自主研究制度 職員としての基礎知識や自治体行政が直面する課題等について各種の課題を研究し解決の方策を導く。

(職場研修)

第9条 職場研修は、常時適切に日常の業務に関連した知識及び技能を修得させるために行う研修とする。

(階層別研修)

第10条 階層別研修の種類及び目標は、次のとおりとする。

(1) 新規採用職員研修 新規採用職員に対し、市職員として必要な基礎的知識及び技能を修得させる。

(2) 主事級職員研修 主事級の職員に対し、服務、執務知識、実務、法制、教養その他必要な基礎的事項を幅広く修得させる。

(3) 主任級職員研修 主任級の職員に対し、服務、執務知識、法制、教養その他主任級職員に必要な実務的事項を修得させる。

(4) 主査級職員研修 主査級の職員に対し、服務、執務知識、法制、教養その他主査級職員に必要な実務的事項を修得させる。

(5) 管理監督職員研修 係長に相当する職以上の管理監督職員に対し、行政の能率的運営に関する知識及び技能について習熟させ、管理監督職員として必要な資質を養成させる。

(専門研修)

第11条 専門研修は、職員が現についている職務に密接に関係する知識、技能及び専門的知識を取得させるための研修とする。

(特別研修)

第12条 特別研修は、当面する行政課題に対応するための知識及び技能の取得を目的とする。

(派遣研修)

第13条 派遣研修は、職員を国、県、学校若しくはこれらに準ずる団体又は民間企業に派遣し、事務上必要な知識技能を修得させるための研修とする。

(その他の研修)

第14条 市長は、第8条から前条までに規定する研修のほか必要と認めたときは、その都度適切な方法により研修を行うものとする。

(講師)

第15条 第10条から第12条まで及び前条の規定による研修の講師は、大学教授、学識経験者及び職員のうちから市長が委嘱又は命ずる。

(研修実施課所)

第16条 自己啓発支援、階層別研修、専門研修、特別研修、派遣研修は、職員サポート室及び総務課の主管により行う。ただし、専門研修、特別研修及び派遣研修については、必要があるときは、各課等において職員サポート室及び総務課と協議の上行うことができる。

(研修実施報告)

第17条 前条ただし書の規定により研修を実施した課等の長は、実施した研修の内容について職員サポート室長及び総務課長を経由して市長に報告しなければならない。

(研修生)

第18条 第10条から第14条までの規定により研修を受ける職員(以下「研修生」という。)は、所属長若しくは委員長の推せんした者又は受講を希望した職員で委員会の委員長が適当と認めた者のうちから市長が命ずる。

(研修に専念する義務)

第19条 研修生は、全力をあげて研修に専念しなければならない。

2 市長は、前項の研修生が研修受講上不適当と認めるときはこれを免ずることができる。

(所属長の研修協力義務)

第20条 研修生の所属する所属長は、その職員が研修に専念できるよう便宜を与えなければならない。

(研修受講報告)

第21条 研修生は、別に定める研修受講報告書を、研修を受講した後速やかに市長に提出しなければならない。

(研修効果の測定)

第22条 研修を終了した職員について市長が必要と認めるときは、研修科目の一部又は全部について、試験その他の方法により研修効果の測定を行う。

(補則)

第23条 この規程に定めるもののほか、研修の実施について必要な事項は、定める。

1 この規程は、昭和36年4月1日から施行する。

2 諏訪市職員研修規程(昭和34年諏訪市規程第5号)は、この規程施行の日から廃止する。

(昭和47年5月31日訓令第9号)

この訓令は、昭和47年6月1日から施行する。

(昭和48年3月31日訓令第1号)

この訓令は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和58年11月25日訓令第4号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、告示の日から施行する。

(昭和60年3月30日訓令第3号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年12月24日訓令第14号)

この訓令は、昭和60年12月24日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(平成18年3月27日訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年2月23日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月3日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この訓令による改正後の諏訪市職員研修規程の規定は、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に実施する研修について適用し、施行日前に実施した研修については、なお従前の例による。

(令和4年3月16日訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

諏訪市職員研修規程

昭和36年3月1日 訓令第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章 服務・研修
沿革情報
昭和36年3月1日 訓令第4号
昭和47年5月31日 訓令第9号
昭和48年3月31日 訓令第1号
昭和58年11月25日 訓令第4号
昭和60年3月30日 訓令第3号
昭和60年12月24日 訓令第14号
平成18年3月27日 訓令第1号
平成19年2月23日 訓令第3号
平成20年3月3日 訓令第1号
令和4年3月16日 訓令第2号