○諏訪市職員の営利企業等の従事制限に関する規則

昭和36年3月1日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第1項の規定に基づく任命権者の許可を受けるべき地位を定めることを目的とする。

(任命権者の許可を受けるべき地位)

第2条 法第38条第1項に規定する任命権者の許可を受けるべき地位は、同項に規定する役員のほか、顧問、評議員及びこれらに準ずるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

諏訪市職員の営利企業等の従事制限に関する規則

昭和36年3月1日 規則第10号

(昭和36年3月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章 服務・研修
沿革情報
昭和36年3月1日 規則第10号