○諏訪市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和36年3月1日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第35条及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「職員」とは、法第3条第2項に規定する一般職に属する全ての地方公務員をいう。

(職務に専念する義務の免除)

第3条 職員は、次の各号の1に該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、市長が定める場合

(教育長に対する準用)

第4条 前条の規定は、教育長について準用する。この場合において、同条中「任命権者又はその委任を受けた者」とあり、及び同条第3号中「市長」とあるのは、「教育委員会」と読み替えるものとする。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 諏訪市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年2月27日公布)は、廃止する。

(昭和43年12月14日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。

(平成27年3月18日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(諏訪市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行の際現に在職する教育長が改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する期間は、第2条の規定による改正後の諏訪市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例第1条及び第4条の規定は適用しない。

諏訪市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和36年3月1日 条例第23号

(平成27年4月1日施行)