○諏訪市職員の服務の宣誓に関する条例
昭和36年3月1日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「職員」とは、法第3条第2項に規定する一般職に属するすべての地方公務員をいう。
(服務の宣誓)
第3条 新たに職員となつた者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、宣誓書(別記様式)に署名してからでなければその職務を行なつてはならない。
(宣誓の免除)
第4条 緊急の業務のため期間を限つて臨時に採用される職員については、宣誓をしないで職務に従事させることができる。
(委任規定)
第5条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 諏訪市職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年2月17日公布)は、廃止する。