○諏訪市職員の服務の宣誓に関する条例

昭和36年3月1日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「職員」とは、法第3条第2項に規定する一般職に属するすべての地方公務員をいう。

(服務の宣誓)

第3条 新たに職員となつた者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、宣誓書(別記様式)に署名してからでなければその職務を行なつてはならない。

(宣誓の免除)

第4条 緊急の業務のため期間を限つて臨時に採用される職員については、宣誓をしないで職務に従事させることができる。

(委任規定)

第5条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 諏訪市職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年2月17日公布)は、廃止する。

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諏訪市職員の服務の宣誓に関する条例

昭和36年3月1日 条例第22号

(昭和36年3月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章 服務・研修
沿革情報
昭和36年3月1日 条例第22号