○諏訪市職員懲戒審査委員会規程
昭和58年9月26日
訓令第2号
(設置)
第1条 諏訪市一般職の職員(以下「職員」という。)に対する懲戒処分の公正を期すため、諏訪市職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(職務)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じ職員の懲戒処分に関する事項を審査する。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員若干名をもつて必要の都度組織する。
2 委員長は、副市長をもつて充て、委員は市職員のうちから市長がこれを任命する。
3 委員長及び委員は、当該諮問にかかる審査が終了したときは、解任されたものとする。
(委員長)
第4条 委員長は、委員会の会務を総理する。
2 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長及び委員は、自己又は親族に関係ある事件の会議に参与することができない。ただし、委員会の同意があつたときは、会議に出席し発言することができる。
(関係者等の出席等)
第6条 委員会は、必要があると認めるときは、事件の本人及び関係者の出席を求め、又は事情を聴取することができる。
(審査結果の報告)
第7条 委員会は、事件の審査を終了したときは、速やかに書面をもつて市長に答申しなければならない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月30日訓令第3号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。