○諏訪市職員懲戒審査委員会規程

昭和58年9月26日

訓令第2号

(設置)

第1条 諏訪市一般職の職員(以下「職員」という。)に対する懲戒処分の公正を期すため、諏訪市職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(職務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ職員の懲戒処分に関する事項を審査する。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員若干名をもつて必要の都度組織する。

2 委員長は、副市長をもつて充て、委員は市職員のうちから市長がこれを任命する。

3 委員長及び委員は、当該諮問にかかる審査が終了したときは、解任されたものとする。

(委員長)

第4条 委員長は、委員会の会務を総理する。

2 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長及び委員は、自己又は親族に関係ある事件の会議に参与することができない。ただし、委員会の同意があつたときは、会議に出席し発言することができる。

(関係者等の出席等)

第6条 委員会は、必要があると認めるときは、事件の本人及び関係者の出席を求め、又は事情を聴取することができる。

(審査結果の報告)

第7条 委員会は、事件の審査を終了したときは、速やかに書面をもつて市長に答申しなければならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年3月30日訓令第3号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

諏訪市職員懲戒審査委員会規程

昭和58年9月26日 訓令第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 分限・懲戒・表彰
沿革情報
昭和58年9月26日 訓令第2号
昭和60年3月30日 訓令第3号
平成19年3月23日 訓令第4号