○諏訪市職員の懲戒に関する条例

昭和36年3月1日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し定めることを目的とする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行なわなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6か月以下の期間、その発令の日に受ける給料月額の10分の1以下に相当する額を給与から減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

2 前項の規定は、地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員の減給について準用する。この場合において、前項中「給料月額」とあるのは、「諏訪市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年諏訪市条例第18号)第19条第2項から第4項までに規定する報酬(地域手当の額に相当する額を除く。)の額」と読み替えるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6か月以下とする。

2 停職者は、停職の期間中も、その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中はいかなる給与も支給されない。

(刑事裁判との関係)

第5条 懲戒に付せられるべき事件が、刑事裁判所に係属する間においても、必要があるときは、同一事件について懲戒することができる。

(委任規定)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 諏訪市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年10月24日公布)は、廃止する。

(平成11年12月22日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月12日条例第17号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月16日条例第26号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

諏訪市職員の懲戒に関する条例

昭和36年3月1日 条例第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 分限・懲戒・表彰
沿革情報
昭和36年3月1日 条例第21号
平成11年12月22日 条例第23号
令和元年12月12日 条例第17号
令和4年12月16日 条例第26号