○諏訪市職員の分限に関する規則
昭和36年3月1日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、諏訪市職員の分限に関する条例(昭和36年諏訪市条例第20号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、その実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(医師の指定)
第2条 条例第3条第2項の規定による診断を行なう医師には、国家公務員又は地方公務員である医師を指定するものとする。ただし、特別の事由があるときは、病院その他の医師を指定することができる。
(医師の診断)
第3条 任命権者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号に該当する場合における休職の期間が6月をこえるものであるときは、6月ごとにその指定する医師に休職者を診断させ、その結果を徴しておかなければならない。
2 任命権者は、法第28条第2項第1号に該当するものとして、休職を命じた者を、条例第4条第2項の規定により復職させるにはその指定する医師に休職者を診断させ、その結果に基づかなければならない。
(身分の保障)
第4条 任命権者は、条例第2条の規定により休職させる場合は、休職によりその職員が身分上において不利益が生じないよう必要な措置をとるものとする。
2 任命権者は、必要に応じその職員がその業務に従事するところの公共的団体その他の団体と、職員の給与、勤務条件、福利厚生等に関する協定を結ぶものとする。
(分限に関する処分の報告)
第5条 任命権者は、職員の意に反する免職又は休職の処分を行なつたときは、その旨を市長に報告するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年9月24日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月28日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(諏訪市一般職の職員の給与に関する規則の一部改正)
2 諏訪市一般職の職員の給与に関する規則(昭和40年諏訪市規則第7号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)