○諏訪市職員の辞令に関する訓令

昭和60年3月30日

訓令第7号

諏訪市職員の任命等の手続きに関する規程(昭和36年諏訪市訓令第3号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この訓令は、市長の事務部局の職員について、辞令の発令行為に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(辞令の様式等)

第2条 辞令の様式は、様式第1号のとおりとする。

2 緊急の場合又は多数発令等の場合において前項の規定によりがたいと認めるときは、文書その他適当な方法をもつて辞令に替えることができる。

(発令簿)

第3条 辞令の発令については、発令簿(様式第2号)に登載し、辞令を交付するものとする。

この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。

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諏訪市職員の辞令に関する訓令

昭和60年3月30日 訓令第7号

(昭和60年3月30日施行)

体系情報
第4類 事/第2章
沿革情報
昭和60年3月30日 訓令第7号