○諏訪市職員の任用に関する規則

平成7年9月28日

規則第14号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 試験(第4条―第7条)

第3章 選考(第8条―第10条)

第4章 条件付採用及び臨時的任用(第11条―第14条)

第5章 雑則(第15条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)の規定による職員の任用に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 採用 昇任、降任又は転任以外の方法によって職員の職(以下「職」という。)に任命すること。

(2) 昇任 職に任用されている職員を、その職又は級より上位の職又は級に任命すること。

(3) 降任 職に任用されている職員を、その職又は級より下位の職又は級に任命すること。

(4) 転任 現に任用されている職員を、昇任、降任以外の方法によりその職と同等の他の職に任命すること。

(任用方法の一般的基準)

第3条 市長は、欠員が生じた場合におけるその職(臨時又は非常勤の職を除く。以下「欠員の職」という。)を補充しようとするときは、職員を昇任、降任又は転任の方法によって当該欠員の職を補充するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、採用の方法によって当該欠員の職を補充することができる。

(1) 欠員の職の職務と責任等の特殊性により転任又は昇任等の方法によって、当該欠員の職を補充することが適当でないと認めるとき。

(2) 欠員の職を採用の方法によって補充することが、人事行政の運営上必要であると認められるとき。

第2章 試験

(受験資格)

第4条 競争試験(以下「試験」という。)の受験資格は、市長が必要と認める職種に区分し、その職務遂行上必要な経歴、学歴、年齢、免許等について試験を実施する都度市長が定める。

(試験方法)

第5条 試験は、筆記試験のほか次の各号に掲げる方法のうち一つ以上をあわせて行うものとする。

(1) 面接試験

(2) 健康診断

(3) 経歴評定

(4) 勤務評定

(5) 適性、知能、技能及び適応性の判定

(試験の公告)

第6条 採用試験を行おうとするときは、次に掲げる事項を市広報その他の方法をもって公告するものとする。

(1) 試験の対象となる職の概要及び給与

(2) 受験資格

(3) 試験の方法

(4) 試験の日時及び場所

(5) 受験申込書の入手方法並びに提出の場所及び時期並びに手続方法

(6) その他市長が必要と認める事項

2 昇任試験を行おうとするときは、受験に必要な事項を受験資格者に対して、前項に準じて公表するものとする。

(採用又は昇任の方法)

第7条 職員の採用又は昇任は、第9条及び第10条の規定により選考によることが認められている場合を除き、試験に合格した者のうちから任用するものとする。

第3章 選考

(選考により採用することができる職)

第8条 次の各号のいずれかに該当する職への採用は、選考によることができる。

(1) 他の地方公共団体又は国の試験又は選考に合格した者をもって補充しようとする職で、その試験又は選考に係る職と同等以下の職

(2) かつて本市の職員であった者をもって補充しようとする職で、その者がかつて正式に任用されていた職と同等以下の職

(3) 特定の知識、経験及び技術を必要とし、試験を行っても十分な競争者が得られないと市長が認める職又は法令上の資格を必要とする職

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が試験によることが適当でないと認める職

(選考により昇任させることができる職)

第9条 次の各号のいずれかに該当する職への昇任は、選考により行うことができる。

(2) 前号に掲げるもののほか、職務の特殊性により市長が適当と認める職

(選考の方法)

第10条 市長は、選考される者が諏訪市一般職の職員の給与に関する規則(昭和40年諏訪市規則第7号)別表第2に定める級別資格基準に適合しているかどうかを判定するものとし、必要に応じ筆記試験、経歴評定その他の方法を用いることができる。

第4章 条件付採用及び臨時的任用

(条件付採用期間)

第11条 職員の採用は、その任命の日から起算して6月間条件付のものとする。

2 前項の条件付採用期間の終了前に市長が別段の措置をしない限り、その期間が満了した翌日において職員の採用は正式のものとなる。

(条件付採用期間の延長)

第12条 職員が条件付採用期間の開始後6月間において、実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまで条件付採用期間を延長するものとする。

2 前項に定めるもののほか、任命権者は、条件付採用期間中の職員について、正式採用になるためには能力の実証が十分でないと認める場合には、市長の承認を得て条件付採用期間を延長することができる。

3 前2項の規定による延長は、条件付採用期間の開始後1年を超えることはできない。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する前3項の規定の適用については、第1項中「6月間」とあるのは「1月間」と、「90日」とあるのは「15日」とし、前項中「条件付採用期間の開始後1年」とあるのは「当該職務の任期」とする。

(臨時的任用を行うことができる場合)

第13条 市長は、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、次に掲げる場合に該当するときは、現に職員(臨時的に任用された職員を除く。)でない者を臨時的任用とすることができる。この場合において、任用期間は、6月を超えることができない。

(1) 災害その他重大な事故のため、法第17条第1項の規定による任命の方法により職員を任用するまでの間、その職を欠員にしておくことができない緊急の場合

(2) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職である場合

(3) その他特別な事情のある場合

(臨時的任用期間の更新)

第14条 臨時的任用職員の任用期間は、市長の承認を得て6月を超えない期間で更新することができる。

第5章 雑則

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

この規則は、平成7年10月1日から施行し、この規則による第13条及び第14条の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成11年3月24日規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成28年3月16日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月12日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条中諏訪市職員の任用に関する規則第3条ただし書から第10条までの改正規定及び第13条の改正規定(「任用期間は」を「、任用期間は、」に改める部分に限る。)並びに第2条中公益的法人等への職員の派遣等に関する規則第5条の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和5年1月30日規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

諏訪市職員の任用に関する規則

平成7年9月28日 規則第14号

(令和5年4月1日施行)