○諏訪市等公平委員会聴聞の手続に関する規則

平成7年3月22日

公平委員会規則第1号

諏訪市等公平委員会が行う聴聞の手続については、諏訪市聴聞規則(平成6年諏訪市規則第27号)の規定の例による。

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(規則の廃止)

2 職員団体の登録の取り消しに関する口頭審理の手続に関する規則(昭和49年公平委員会規則第5号)は、廃止する。

諏訪市等公平委員会聴聞の手続に関する規則

平成7年3月22日 公平委員会規則第1号

(平成7年3月22日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 公平委員会
沿革情報
平成7年3月22日 公平委員会規則第1号