○諏訪市等公平委員会共同設置規約
昭和49年4月1日
告示第47号
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第4項の規定に基づき、次に掲げる地方公共団体(以下「関係団体」という。)は、共同して、公平委員会を設置する。
諏訪市
諏訪市・茅野市衛生施設組合
(名称)
第2条 この公平委員会は、諏訪市等公平委員会(以下「公平委員会」という。)という。
(委員)
第3条 公平委員会の委員は、諏訪市長が諏訪市議会の同意を得て選任する。
2 諏訪市長は、前項の規定により選任された委員の氏名及び経歴を、関係団体の長に通知しなければならない。
3 委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法その他委員の身分取扱いについては、諏訪市の条例の定めるところによる。
(事務所及び事務職員)
第4条 公平委員会の事務所は、諏訪市役所内に置く。
2 事務職員の定数は、1人とする。
3 事務職員は、諏訪市職員をもつて充てる。
(経費)
第5条 公平委員会の設置及び運営に要するすべての経費は、事務所を置く市の経済から支出する。ただし、その費用はその職員数に比例して、関係団体が分担する。
2 前項の職員数は、毎年1月1日現在の職員定数とする。
3 公平委員会が、関係団体の特定団体にかかわる事務を処理した場合の臨時的経費は、当該団体の負担とする。
(補則)
第6条 この規約に定めるもののほか、公平委員会の運営に関し必要な事項は、公平委員会が定める。
附則
この規約は、昭和49年4月1日から施行する。