○諏訪市情報公開・個人情報保護審査会規則

平成11年3月24日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、諏訪市情報公開・個人情報保護審査会条例(令和4年諏訪市条例第25号)第13条の規定により、諏訪市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 審査会に会長及び副会長それぞれ1名を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 審査会の会議は、非公開とする。ただし、会長は、会議に諮ってその会議を公開することができる。

(議事録の作成)

第4条 審査会の会議の議事は、その経過に係る要点を記録しておかなければならない。

2 議事録には、会長及び会長が指名した委員1名が署名するものとする。

(事務局)

第5条 審査会の事務局は、総務課に置く。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日規則第14号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(令和4年12月16日規則第30号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

諏訪市情報公開・個人情報保護審査会規則

平成11年3月24日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制及び処務/第4章 情報管理
沿革情報
平成11年3月24日 規則第3号
平成12年3月28日 規則第14号
令和4年12月16日 規則第30号