○諏訪市情報公開条例施行規則

平成11年3月24日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、諏訪市情報公開条例(平成11年諏訪市条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例で定める用語の例による。

(公開請求書の記載事項等)

第3条 条例第6条第3号に規定する事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 公開をする場合の閲覧、視聴取又は写しの交付の別

(2) 公文書の公開を請求しようとするもの(以下「請求者」という。)が、条例第5条第3号に掲げる者である場合は、その者が勤務する事務所又は事業所の名称及び所在地

(3) 請求者が、条例第5条第4号に掲げる者である場合は、その者が在学する学校の名称及び所在地

2 条例第6条の規定による請求書の提出は、公文書公開請求書(様式第1号)により行うものとする。

(公文書公開決定の通知等)

第4条 条例第11条に規定する通知は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第11条第1項に規定する決定をしたとき 公文書公開決定通知書(様式第2号)

(2) 条例第11条第2項に規定する決定をしたとき 公文書非公開決定通知書(様式第3号)

(3) 条例第11条第4項に規定する延長をしたとき 決定期間延長通知書(様式第4号)

(第三者に対する通知)

第5条 条例第12条の規定による第三者への通知は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第12条第1項及び第2項に規定する通知 公文書公開請求に関する通知書(様式第5号)

(2) 条例第12条第3項に規定する通知 公文書公開決定に関する通知書(様式第6号)

(公開の方法)

第6条 条例第13条第1項の規定による公文書の公開は、市長が指定する日時及び場所において行うものとする。

2 前項の場合において、公文書を閲覧又は視聴取する者は、当該公文書を汚損し、又は破損することがないよう丁寧に取り扱わなければならない。

(費用の納入)

第7条 条例第14条に規定する公文書の写しの作成及び送付に要する費用は、前納しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(諮問をした旨の通知)

第8条 条例第15条第2項の規定による通知は、情報公開審査会諮問通知書(様式第7号)により行うものとする。

(公文書目録の作成)

第9条 条例第17条に規定する公文書の目録は、ファイル基準表及び文書保存表とする。

(実施状況の公表)

第10条 条例第18条の規定による実施状況の公表は、年度ごとの公文書公開請求受付件数、公開決定件数、非公開決定件数その他必要な事項について行うものとし、広報紙への掲載により行うものとする。

(任意的公開の手続き)

第11条 条例の施行日前に作成し、又は取得した公文書について公開を依頼しようとするものは、市長に対し、任意的公文書公開依頼書(様式第8号)を提出しなければならない。ただし、市長が提出を要しないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の依頼に対する諾否の回答は、任意的公文書公開依頼に対する回答書(様式第9号)により行うものとする。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日規則第10号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年12月18日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月16日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年12月16日規則第30号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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諏訪市情報公開条例施行規則

平成11年3月24日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)