○諏訪市職員非常心得
昭和36年4月1日
訓令第15号
(目的)
第1条 この規程は、諏訪市職員の非常の際の心得について定めることを目的とする。
(警備の態勢)
第2条 企画部長は、非常の際の警備について職員の担任を定め、適宜訓練を実施しなければならない。
(非常持出)
第3条 部等の長は、重要な文書等の書庫等にあらかじめ赤字で「非常持出」と表示しておく等非常事態に対しての適宜な処置を講じておかなければならない。
(非常事態)
第4条 職員は、庁舎、営造物その他の市有財産又はその附近に火災その他の非常事態が発生したときは直ちに登庁し、又は現場に急行して上司の指揮を受けて防護にあたらなければならない。
(非常事態の処置)
第5条 庁舎又はその他の市有財産の附近において非常事態が発生したときは、宿日直者は、直ちに関係者に連絡するとともに、消火その他臨機の措置を講じ、次の処置を行つて上司の指揮を受けなければならない。
(1) 文書、器具を搬出する必要があるときは、庁中各室の鍵を開き、搬出の準備をすること。
(2) 夜間は適当な灯火設備をして活動に便利のようにすること。
(3) 事態発生とともに庁舎及び重要物件の保全につとめること。
(4) 盗難防止その他現場の保存を必要と認めるものは、捜査等の便宜を考慮して処置しなければならない。
附則(昭和60年3月30日訓令第3号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成3年9月24日訓令第6号)
この訓令は、平成3年10月1日から施行する。