○諏訪市国土利用計画審議会条例

平成6年6月27日

条例第11号

(設置)

第1条 諏訪市の区域における国土(以下「市土」という。)の利用計画に関し、審議を行うため、諏訪市国土利用計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 審議会は市長の諮問に応じ、市土の利用に関する計画について審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員25名以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 民間諸団体の代表者

(2) 学識経験者

(3) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、当該諮問に係る審議が終了するまでの間とする。

(会長および副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(事務局)

第7条 審議会の事務局は、企画部企画政策課に置く。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(諏訪市非常勤特別職の職員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 諏訪市非常勤特別職の職員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年諏訪市条例第21号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成19年3月23日条例第4号)

この条例は、平成19年5月1日から施行する。

(平成28年3月16日条例第6号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

諏訪市国土利用計画審議会条例

平成6年6月27日 条例第11号

(平成28年4月1日施行)