○諏訪市行政改革推進委員会設置条例

昭和60年6月21日

条例第19号

(設置)

第1条 社会情勢の変化に対応した簡素にして効率的な市政の実現を推進するため、諏訪市行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じて、市の行政改革の推進に関する重要事項を調査審議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内をもつて組織する。

2 委員は、市政について優れた識見を有する者のうちから市長が任命する。

(会長)

第4条 委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、その残任期間とする。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、企画部企画政策課において処理する。

(補則)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(諏訪市非常勤特別職の職員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 諏訪市非常勤特別職の職員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年諏訪市条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成3年9月24日条例第20号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成28年3月16日条例第6号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

諏訪市行政改革推進委員会設置条例

昭和60年6月21日 条例第19号

(平成28年4月1日施行)