○諏訪市広報発行規程

昭和36年3月1日

告示第16号

(広報の発行)

第1条 市の行政その他に関する事項を一般に知らせるため、広報すわ(以下「広報」という。)を発行する。

(掲載事項)

第2条 広報には、次の事項を掲載する。

(1) 市の施策及び行事に関する事項

(2) その他市民に周知を要する事項

(3) 一般の広告

(発行日等)

第3条 広報は、毎月1日に発行する。ただし、必要により臨時に発行し、又は休刊することがある。

(発行番号)

第4条 広報には発行の順序により追番号をつける。ただし、臨時発行のものは号外とする。

(営業広告の掲載)

第5条 広報には、有料をもつて一般営業広告を掲載することができる。

(広報の配布)

第6条 広報は、次の各号に掲げる者に無料配布する。

(1) 市民。ただし、1世帯につき1部とする。

(2) 市立学校、公民館及び図書館

(3) 広報の交換を希望する市町村

(4) その他市長が必要と認める者

(広報の販売)

第7条 広報は、希望者に実費をもつて販売することができる。

諏訪市広報発行規程(昭和25年12月23日公布)は、廃止する。

(昭和47年5月31日告示第46号)

この告示は、昭和47年6月1日から施行する。

(昭和55年4月1日告示第63号)

この告示は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成5年3月16日告示第14号)

この告示は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年3月25日告示第20号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年5月10日告示第101号)

この告示は、平成28年5月10日から施行する。

諏訪市広報発行規程

昭和36年3月1日 告示第16号

(平成28年5月10日施行)

体系情報
第3類 職制及び処務/第2章 文書・公印・統計
沿革情報
昭和36年3月1日 告示第16号
昭和47年5月31日 告示第46号
昭和55年4月1日 告示第63号
平成5年3月16日 告示第14号
平成8年3月25日 告示第20号
平成28年5月10日 告示第101号