○諏訪市例規審査委員会規程

昭和36年3月1日

訓令第1号

(設置)

第1条 条例、規則等を審査するため、諏訪市例規審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審査事項)

第2条 委員会の審査に付する事項は、次のとおりとする。

(1) 条例、規則及び訓令等の制定並びに改廃に関すること。

(2) 法令、条例及び規則等の解釈並びに運用に関すること。

(3) 重要な契約文書その他市長が特に必要と認めたこと。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員12人以内をもつて組織する。

2 委員長は、総務課長をもつて充てる。

3 委員は、市職員のうちから市長が任命する。

(委員長の職務)

第4条 委員長は、会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員長が委員会を招集するときは、あらかじめ審査に付すべき事案を委員に配布しなければならない。

3 当該事案に関係のある課等の長及び事務担当者は、委員会に出席して説明しなければならない。

(持回り審査)

第6条 審査すべき事案について、委員長が緊急を要し委員会に付議するいとまがないと認めたとき、又は委員会に付議する必要がないと認めたときは、事務担当者が持回りにより委員の審査を経ることをもつて委員会の審査に代えることができる。

(幹事)

第7条 委員会に幹事を置き、市職員のうちから市長が任命する。

2 幹事は、委員会の庶務に従事し、かつ、委員会に出席して意見を述べることができる。

(事務局)

第8条 委員会の事務を処理するため、事務局を置く。

2 事務局は、総務部総務課庶務法規係とする。

(委任規定)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和47年5月31日訓令第9号)

この訓令は、昭和47年6月1日から施行する。

(昭和53年6月20日訓令第3号)

この訓令は、昭和53年7月1日から施行する。

(昭和60年3月30日訓令第3号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成3年9月24日訓令第6号)

この訓令は、平成3年10月1日から施行する。

(平成8年3月26日訓令第3号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(令和元年5月20日訓令第1号)

この訓令は、令和元年5月20日から施行する。

諏訪市例規審査委員会規程

昭和36年3月1日 訓令第1号

(令和元年5月20日施行)

体系情報
第3類 職制及び処務/第2章 文書・公印・統計
沿革情報
昭和36年3月1日 訓令第1号
昭和38年7月1日 訓令第2号
昭和47年4月1日 訓令第5号
昭和47年5月31日 訓令第9号
昭和53年6月20日 訓令第3号
昭和60年3月30日 訓令第3号
平成3年9月24日 訓令第6号
平成8年3月26日 訓令第3号
平成22年3月23日 訓令第1号
令和元年5月20日 訓令第1号