○市長の職務代理者を定める規則
昭和36年4月1日
規則第58号
1 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項の規定による市長の職務を代理する職員は、総務部長の職にある者とする。
2 法第152条第3項の規定による職務を代理する上席の職員は、諏訪市組織条例(昭和59年諏訪市条例第34号)第2条に規定する部の配列順位による部の長の職にある職員とする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 市長の職務代理者の順序に関する規則(昭和26年3月24日公布)及び収入役の職務代理者の順序に関する規則(昭和32年諏訪市規則第11号)は、廃止する。
附則(昭和38年6月26日規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和38年7月1日から施行する。
附則(昭和39年3月31日規則第2号)
この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和44年3月31日規則第10号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和49年12月27日規則第28号)
この規則は、昭和50年1月1日から施行する。
附則(昭和58年11月25日規則第20号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月30日規則第3号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
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○地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整備に関する規則(平成19規則13)抄
(市長及び収入役の職務代理者を定める規則の一部改正に伴う経過措置)
第7条 改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者の職務代理者については、前条の規定による改正前の市長及び収入役の職務代理者を定める規則題名及び第2条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成19年3月23日規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
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