○国道バイパス推進室組織規則

平成元年6月27日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、諏訪市組織規則(昭和60年諏訪市規則第1号)第18条の規定により設置された国道バイパス推進室(以下「室」という。)の組織及び事務分掌等に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織及び職制等)

第2条 室は、諏訪市組織規則第3条に規定する建設部の所属とし、室に室長、次長及びその他の職員を置き、その職員の職は、職層職、職務職をもって構成する。

2 職層職は、諏訪市組織規則第12条の規定を準用する。

3 室に次の表の左欄に掲げる職務職を置き、同表右欄に掲げる職層職の職員をもって充てる。

左欄

右欄

室長

参事

次長

副参事 主幹

上記のほか、必要に応じて次の職を置くことができる。

左欄

右欄

室長補佐

副参事

担当

企画監 主幹 担当監

4 室長は、上司の命を受けて室務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

5 室長補佐は、室長を補佐し、その命を受けて室の事務を処理する。

6 次長は、上司の命を受けて所掌する事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

7 担当は、上司の命を受けて特定事務を処理する。

8 その他の職員は、上司の命を受けて事務を処理する。

(事務分掌)

第3条 室の事務分掌は国道バイパスに関することとする。

(室長の専決事項)

第4条 室長は、諏訪市事務専決及び代決規程(昭和60年諏訪市訓令第2号)別表に規定する各部課共通に係る課長の専決事項に相当する事務を専決することができる。

2 前項に規定する専決事項のうち上司の決裁を受けなければならないものは、諏訪市事務専決及び代決規程第5条の規定を準用する。

(代決)

第5条 市長が不在のときはその事務を副市長が、市長及び副市長がともに不在のときは、建設部長がその事務を代決する。

2 建設部長が不在のときは室長が、室長が不在のときは次長がその事務を代決する。

3 前2項の規定により代決できる事項の範囲は、あらかじめその処理について指示を受けたもののほか、定例又は軽易で疑義のないものに限るものとする。

4 第1項及び第2項の規定により代決した事項は、速やかに後閲を受けなければならない。

(公印)

第6条 公印は、次のとおりとする。

名称

書体

寸法(ミリメートル)

ひな形

個数

用途

管理者

専用市長印

てん書

24

画像

1

国道バイパス推進室に係る文書

国道バイパス推進室長

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成元年7月1日から施行する。

(諏訪市組織規則の一部改正)

2 諏訪市組織規則(昭和60年諏訪市規則第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(諏訪市公印規則の一部改正)

3 諏訪市公印規則(昭和46年諏訪市規則第20号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(諏訪市職員の元気回復に関する規則の一部改正)

4 諏訪市職員の元気回復に関する規則(昭和40年諏訪市規則第11号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(諏訪市財務規則の一部改正)

5 諏訪市財務規則(昭和55年諏訪市規則第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成18年3月27日規則第15号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年12月16日規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

国道バイパス推進室組織規則

平成元年6月27日 規則第22号

(令和5年4月1日施行)