○諏訪市組織条例
昭和59年12月21日
条例第34号
諏訪市役所課設置条例(昭和36年諏訪市条例第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、部及び課の設置について定めるものとする。
(部及び課の設置)
第2条 市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の各号に掲げる部及び課を設置する。
(1) 総務部
(2) 企画部
(3) 市民環境部
(4) 健康福祉部
(5) 経済部
(6) 建設部
(7) 消防課
(部及び課の所掌事務)
第3条 前条に規定する部及び課の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 総務部
ア 秘書及び渉外に関すること。
イ 議会に関すること。
ウ 例規に関すること。
エ 職員に関すること。
オ 広報広聴に関すること。
カ 市税の賦課及び徴収に関すること。
キ 他の部の主管に属さないこと。
(2) 企画部
ア 総合企画及び調整に関すること。
イ 行政組織及び定数に関すること。
ウ 統計に関すること。
エ 広域行政に関すること。
オ 危機管理及び災害対策に関すること。
カ 財政及び財産管理に関すること。
キ まちづくりの推進に関すること。
ク 男女共同参画の推進に関すること。
ケ その他企画に関すること。
(3) 市民環境部
ア 戸籍、住民基本台帳、印鑑登録その他窓口事務に関すること。
イ 国民年金に関すること。
ウ 国民健康保険に関すること。
エ 清掃、公害対策及び環境保全に関すること。
オ 市民相談に関すること。
カ その他市民生活に関すること。
(4) 健康福祉部
ア 社会福祉及び福祉施設に関すること。
イ 高齢者に関すること。
ウ 児童及び保育に関すること。
エ 保健衛生に関すること。
オ 温泉・温水利用型健康運動施設に関すること。
カ その他福祉に関すること。
(5) 経済部
ア 商業及び工業に関すること。
イ 労政に関すること。
ウ 観光に関すること。
エ 農業、林業及び水産業に関すること。
オ 土地改良に関すること。
カ 公設地方卸売市場に関すること。
キ その他経済に関すること。
(6) 建設部
ア 道路、橋りよう及び河川に関すること。
イ 建築並びに住宅及び施設の維持管理に関すること。
ウ 交通安全に関すること。
エ 都市計画及び土地区画整理に関すること。
オ 都市施設の整備及び管理に関すること。
カ 都市再開発に関すること。
キ その他建設に関すること。
(7) 消防課
ア 消防団に関すること。
イ 水防に関すること。
ウ 消防水利に関すること。
エ 防火防犯に関すること。
オ その他消防に関すること。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月22日条例第2号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年9月24日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成3年10月1日から施行する。
(諏訪市行政改革推進委員会設置条例の一部改正)
2 諏訪市行政改革推進委員会設置条例(昭和60年諏訪市条例第19号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(諏訪市予防接種健康被害調査委員会条例の一部改正)
3 諏訪市予防接種健康被害調査委員会条例(昭和53年諏訪市条例第34号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成8年3月25日条例第2号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月24日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月28日条例第12号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月18日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年9月24日条例第15号)
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日条例第6号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月16日条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月16日条例第6号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月17日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(諏訪市手数料徴収条例の一部改正)
2 諏訪市手数料徴収条例(平成12年諏訪市条例第11号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(諏訪市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正)
3 諏訪市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年諏訪市条例第23号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(諏訪市消費生活センター条例の一部改正)
4 諏訪市消費生活センター条例(平成28年諏訪市条例第4号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(令和4年3月16日条例第2号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月15日条例第3号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。