○諏訪市組織条例

昭和59年12月21日

条例第34号

諏訪市役所課設置条例(昭和36年諏訪市条例第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、部及び課の設置について定めるものとする。

(部及び課の設置)

第2条 市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の各号に掲げる部及び課を設置する。

(1) 総務部

(2) 企画部

(3) 市民環境部

(4) 健康福祉部

(5) 経済部

(6) 建設部

(7) 消防課

(部及び課の所掌事務)

第3条 前条に規定する部及び課の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 総務部

 秘書及び渉外に関すること。

 議会に関すること。

 例規に関すること。

 職員に関すること。

 広報広聴に関すること。

 市税の賦課及び徴収に関すること。

 他の部の主管に属さないこと。

(2) 企画部

 総合企画及び調整に関すること。

 行政組織及び定数に関すること。

 統計に関すること。

 広域行政に関すること。

 危機管理及び災害対策に関すること。

 財政及び財産管理に関すること。

 まちづくりの推進に関すること。

 男女共同参画の推進に関すること。

 その他企画に関すること。

(3) 市民環境部

 戸籍、住民基本台帳、印鑑登録その他窓口事務に関すること。

 国民年金に関すること。

 国民健康保険に関すること。

 清掃、公害対策及び環境保全に関すること。

 市民相談に関すること。

 その他市民生活に関すること。

(4) 健康福祉部

 社会福祉及び福祉施設に関すること。

 高齢者に関すること。

 児童及び保育に関すること。

 保健衛生に関すること。

 温泉・温水利用型健康運動施設に関すること。

 その他福祉に関すること。

(5) 経済部

 商業及び工業に関すること。

 労政に関すること。

 観光に関すること。

 農業、林業及び水産業に関すること。

 土地改良に関すること。

 公設地方卸売市場に関すること。

 その他経済に関すること。

(6) 建設部

 道路、橋りよう及び河川に関すること。

 建築並びに住宅及び施設の維持管理に関すること。

 交通安全に関すること。

 都市計画及び土地区画整理に関すること。

 都市施設の整備及び管理に関すること。

 都市再開発に関すること。

 その他建設に関すること。

(7) 消防課

 消防団に関すること。

 水防に関すること。

 消防水利に関すること。

 防火防犯に関すること。

 その他消防に関すること。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成3年3月22日条例第2号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年9月24日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(諏訪市行政改革推進委員会設置条例の一部改正)

2 諏訪市行政改革推進委員会設置条例(昭和60年諏訪市条例第19号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(諏訪市予防接種健康被害調査委員会条例の一部改正)

3 諏訪市予防接種健康被害調査委員会条例(昭和53年諏訪市条例第34号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成8年3月25日条例第2号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年3月24日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日条例第12号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年12月18日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年9月24日条例第15号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年3月27日条例第6号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月16日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月16日条例第6号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(諏訪市手数料徴収条例の一部改正)

2 諏訪市手数料徴収条例(平成12年諏訪市条例第11号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(諏訪市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正)

3 諏訪市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年諏訪市条例第23号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(諏訪市消費生活センター条例の一部改正)

4 諏訪市消費生活センター条例(平成28年諏訪市条例第4号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(令和4年3月16日条例第2号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月15日条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

諏訪市組織条例

昭和59年12月21日 条例第34号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制及び処務/第1章
沿革情報
昭和59年12月21日 条例第34号
平成3年3月22日 条例第2号
平成3年9月24日 条例第20号
平成8年3月25日 条例第2号
平成11年3月24日 条例第4号
平成12年3月28日 条例第12号
平成15年12月18日 条例第33号
平成16年9月24日 条例第15号
平成18年3月27日 条例第6号
平成22年3月23日 条例第4号
平成24年3月16日 条例第2号
平成28年3月16日 条例第6号
令和3年3月17日 条例第3号
令和4年3月16日 条例第2号
令和5年3月15日 条例第3号