○諏訪市監査委員事務局規程

昭和41年5月1日

監査委員告示第1号

(目的)

第1条 この規程は、諏訪市監査委員事務局(以下「事務局」という。)の組織所掌事務等について、必要な事項を定めるものとする。

(職制等)

第2条 事務局に局長及びその他の職員を置き、その職員の職は、職層職、職務職をもつて構成する。

2 職層職は、諏訪市組織規則(昭和60年諏訪市規則第1号)第12条の規定を準用する。

3 事務局に次の表の左欄に掲げる職務職を置き、同表右欄に掲げる職層職の職員をもつて充てる。

左欄

右欄

局長

参事

上記のほか、必要に応じて次の職を置くことができる。

左欄

右欄

局長補佐

副参事

次長

副参事 主幹

担当

主幹

書記

主査 主任 主事

4 局長は、監査委員の命を受けて事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

5 局長補佐は、局長を補佐し、その命を受けて局の事務を処理する。

6 次長は、上司の命を受けて所掌する事務を処理し所属職員を指揮監督する。

7 担当は、上司の命を受けて特定事務を処理する。

8 書記は、上司の命を受けて事務を処理する。

(所掌事務)

第3条 事務局の所掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 条例、規則の制定改廃に関すること。

(3) 監査、検査及び審査に関すること。

(4) 職員の人事に関すること。

(5) 予算の編成、経理及び物品の出納保管に関すること。

(6) 文書の収受、発送、整理及び保存に関すること。

(局長の専決事項)

第4条 局長は、諏訪市事務専決及び代決規程(昭和60年諏訪市訓令第2号。以下「専決及び代決規程」という。)別表に規定する各部課共通に係る課長の専決事項に相当する事務を専決することができる。ただし、本文に掲げる事項以外の事項であつても実質がそれぞれの専決事項とされている事項と重要度が同程度とみなされるものについては、適宜専決することができる。

2 前項に規定する専決事項のうち上司の決裁を受けなければならないものは、専決及び代決規程第5条の規定を準用する。

(公印)

第5条 監査委員及び代表監査委員の公印は、別表のとおりとする。

(その他の事務の取扱)

第6条 この規程に定めるもののほか、職員の勤務、事務の処理、その他必要な事項は、市長の部局の規定を準用する。

(昭和56年5月30日監査委告示第1号)

(施行期日)

1 この告示は、昭和56年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示施行の際、現にこの告示による改正前の諏訪市監査委員事務局規程によつてなされた専決事務は、その処理が完了するまではなお従前の例による。

(昭和60年3月30日監査委告示第1号)

(施行期日)

1 この告示は、昭和60年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示施行の際、現にこの告示による改正前の諏訪市監査委員事務局規程によつてなされた専決及び代決事務は、その処理が完了するまではなお従前の例による。

(昭和60年12月24日監査委告示第4号)

この告示は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和63年3月24日監査委告示第1号)

この告示は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日監査委告示第1号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

別表

画像

諏訪市監査委員事務局規程

昭和41年5月1日 監査委員告示第1号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙及び監査/第3章
沿革情報
昭和41年5月1日 監査委員告示第1号
昭和46年12月1日 監査委員告示第1号
昭和56年5月30日 監査委員告示第1号
昭和60年3月30日 監査委員告示第1号
昭和60年12月24日 監査委員告示第4号
昭和63年3月24日 監査委員告示第1号
平成18年3月27日 監査委員告示第1号