○諏訪市監査委員事務局設置条例

昭和41年4月1日

条例第12号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第200条第2項の規定により、諏訪市監査委員に事務局を置く。

この条例は、公布の日から施行する。

諏訪市監査委員事務局設置条例

昭和41年4月1日 条例第12号

(昭和41年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙及び監査/第3章
沿革情報
昭和41年4月1日 条例第12号