○諏訪市選挙ポスター掲示場の設置に関する条例
昭和61年10月1日
条例第35号
(設置)
第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定により、諏訪市の議会の議員及び長の選挙においては、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設置する。
(総数の減少)
第2条 諏訪市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、特別な事情がある場合には、法第144条の2第9項本文の規定により算定したポスター掲示場の総数を減ずることができる。
(補則)
第3条 この条例に定めるもののほか、ポスター掲示場の設置に関し必要な事項は委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。