○選挙運動員用の乗車用腕章に関する規程

昭和36年3月1日

選挙管理委員会告示第10号

(趣旨)

第1条 公職の候補者は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第141条の2第2項の規定に基づき、市の議会議員及び市長の選挙における選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が着けなければならない腕章について定めるものとする。

(腕章)

第2条 腕章は、別記様式とする。

(交付)

第3条 腕章は、立候補届のあつたときに交付する。

(着用)

第4条 腕章は、乗車(船)中常に見やすいように着けておかなければならない。

(再交付)

第5条 腕章を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとするときは、諏訪市選挙管理委員会(以下「市委員会」という。)に紛失証明書又は破損した腕章を添えて文書で申請しなければならない。

(返還)

第6条 腕章は、選挙期日後直ちに市委員会に返さなければならない。候補者が死亡し、又は候補者たることを辞したときもまた同様とする。

1 この規程は、公布の日から施行する。

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選挙運動員用の乗車用腕章に関する規程

昭和36年3月1日 選挙管理委員会告示第10号

(昭和50年3月10日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙及び監査/第2章
沿革情報
昭和36年3月1日 選挙管理委員会告示第10号
昭和50年3月10日 選挙管理委員会告示第13号