○選挙運動員用の腕章に関する規程
昭和36年3月1日
選挙管理委員会告示第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第164条の7第2項の規定に基づき、市の議会の議員及び市長の選挙において選挙運動員が着ける腕章について定めるものとする。
(腕章の様式)
第2条 腕章は、別記様式とする。
(交付)
第3条 腕章は、立候補届のあつたときに交付する。
(着用)
第4条 腕章は選挙運動中常に見やすいように着けておかなければならない。
(再交付)
第5条 腕章を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとするときは諏訪市選挙管理委員会(以下「市委員会」という。)に紛失証明書又は破損した腕章を添えて文書で申請しなければならない。
(返還)
第6条 腕章は選挙期日後直ちに市委員会に返さなければならない。候補者が死亡し、又は候補者たることを辞したときもまた同様とする。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 選挙運動員用の腕章に関する規程(昭和30年4月1日選管告示第12号)は、廃止する。
附則(平成7年3月22日選管告示第18号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。