○選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償の最高額及び報酬の最高額

昭和36年3月1日

選挙管理委員会告示第7号

1 選挙運動に従事する者1人に対して支給することができる実費弁償の額

(イ) 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した運賃等の額

(ロ) 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した運賃等の額

(ハ) 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について路程に応じた実費額

(ニ) 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円

(ホ) 弁当料 1食につき1,000円 1日につき3,000円

(ヘ) 茶菓料 1日につき500円

2 選挙運動のために使用する労務者1人に対し、支給することができる報酬の額

(イ) 基本日額 10,000円以内

(ロ) 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割以内

3 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

(イ) 鉄道賃 船賃及び車賃1(イ)(ロ)及び(ハ)に掲げる額

(ロ) 宿泊料(食事料を含まない。) 1夜につき10,000円

4 選挙運動のために使用する事務員等に対して支給することができる報酬の額

選挙運動のために使用する事務員にあつては、1人1日につき10,000円以内とし、専ら選挙運動用自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者及び専ら手話通訳のために使用する者にあつては、1人1日につき15,000円以内とする。

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 昭和30年4月1日選管告示第10号(選挙運動に従事する者及び労務者に対する実費弁償及び報酬額)は、廃止する。

(昭和53年9月16日選管告示第19号)

この告示は、昭和53年9月16日から施行する。

(昭和59年2月29日選管告示第4号)

この告示は、昭和59年2月29日から施行する。

(平成5年3月16日選管告示第14号)

この告示は、平成5年3月16日から施行する。

(平成19年3月22日選管告示第11号)

この告示は、平成19年3月22日から施行する。

選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償の最高額及び報酬の最高額

昭和36年3月1日 選挙管理委員会告示第7号

(平成19年3月22日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙及び監査/第2章
沿革情報
昭和36年3月1日 選挙管理委員会告示第7号
昭和46年3月20日 選挙管理委員会告示第22号
昭和50年2月1日 選挙管理委員会告示第4号
昭和51年8月1日 選挙管理委員会告示第28号
昭和53年9月16日 選挙管理委員会告示第19号
昭和59年2月29日 選挙管理委員会告示第4号
平成5年3月16日 選挙管理委員会告示第14号
平成19年3月22日 選挙管理委員会告示第11号