○公職選挙法第192条の規定による報告書の公表並びに閲覧に関する規程
昭和36年3月1日
選挙管理委員会告示第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第189条の規定により諏訪市選挙管理委員会(以下「市委員会」という。)に提出された報告書の要旨の公表及び閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(報告書の公表)
第2条 報告書要旨の公表は、市公告式の例によりこれを行なう。
(報告書の閲覧)
第3条 報告書の閲覧は、市委員会において何人も執務時間中することができる。
3 報告書の閲覧は、指定された場所でしなくてはならない。
4 報告書は、前項の規定により指定された場所以外に持ち出すことができない。
5 報告書は、てい重に取扱い破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
6 前5項の規定に違反する者に対しては、係員はその閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
附則
昭和27年10月19日選挙告示第48号(選挙運動費用収支報告書の閲覧に関する規程)は、廃止する。
附則(昭和54年7月1日選管告示第72号)
この告示は、昭和54年7月1日から施行する。