○街頭演説に必要な標旗に関する規程
昭和36年3月1日
選挙管理委員会告示第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第164条の5第2項及び第3項の規定に基づき、市の議会の議員及び市長の選挙において街頭演説の際に掲げなければならない標旗について定めるものとする。
(標旗の様式)
第2条 標旗は、別記様式による。
(交付)
第3条 標旗は、立候補届のあつたときに交付する。
(掲示)
第4条 標旗は、聴衆の見やすいように演説中常に掲げておかなければならない。
(再交付)
第5条 標旗を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとするときは、諏訪市選挙管理委員会(以下「市委員会」という。)に紛失証明書又は破損した標旗を添えて文書で申請しなければならない。
(返還)
第6条 標旗は選挙期日後直ちに市委員会に返さなければならない。候補者が死亡し、又は候補者たることを辞したときもまた同様とする。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 街頭演説に必要な標旗に関する規程(昭和30年4月1日告示第14号)は、廃止する。
附則(平成7年3月22日選管告示第18号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月3日選管告示第93号)
この告示は、平成19年9月3日から施行する。