○諏訪市議会議員及び諏訪市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公費負担に関する規程
平成6年12月21日
選挙管理委員会告示第38号
(趣旨)
第1条 この規程は、諏訪市議会議員及び諏訪市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公費負担に関する条例(平成6年諏訪市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成21年2月23日選管告示第2号)
この告示は、平成21年2月23日から施行する。
附則(平成22年6月16日選管告示第21号)
1 この告示は、平成22年6月16日から施行する。
2 この告示による改正後の諏訪市議会議員及び諏訪市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公費負担に関する規程の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。
附則(平成30年6月19日選管告示第11号)
1 この告示は、平成31年3月1日から施行する。
2 この告示による改正後のそれぞれの規程の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。
附則(令和4年1月28日選管告示第1号)
この告示は、令和4年1月28日から施行する。
附則(令和4年5月10日選管告示第8号)
この告示は、令和4年5月10日から施行する。
附則(令和5年3月15日選管告示第4号)
1 この告示は、令和5年3月15日から施行する。
2 この告示による改正後の諏訪市議会議員及び諏訪市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公費負担に関する規程の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。