○諏訪市議会議員及び諏訪市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公費負担に関する規程

平成6年12月21日

選挙管理委員会告示第38号

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第2条 条例第4条第9条又は第13条による届出は、選挙運動用自動車の使用の契約届出書、選挙運動用ビラ作成契約届出書又は選挙運動用ポスター作成契約届出書に、有償契約に関する書面の写しを添えてしなければならない。

2 前項の規定による届出書は、様式第1号に準じて作成しなければならない。

(選挙運動用自動車の使用等の公費負担の確認申請等)

第3条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第5条第2号イ第10条又は第14条の規定による確認を受けようとする場合には、諏訪市選挙管理委員会に対し確認申請書を提出しなければならない。

2 前項に規定する確認申請書は、様式第2号に準じて作成し、同項の確認は、様式第3号に準じて調製する確認書を用いて行わなければならない。

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第4条 候補者は、前条の確認を受けた場合には、直ちに、同条の確認書を条例第4条に規定する有償契約を締結した自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)条例第9条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又は条例第13条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書(以下「自動車証明書」という。)、選挙運動用ビラ作成証明書(以下「ビラ証明書」という。)又は選挙運動用ポスター作成証明書(以下「ポスター証明書」という。)を、使用又は作成の実績に基づき作成し、条例第4条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(次条において「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項の場合において、燃料供給業者に同項の自動車証明書を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条の17第1項第4号若しくは第36条の18第1項第3号に規定する4けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写しを添付しなければならない。

3 第1項に規定する自動車証明書、ビラ証明書及びポスター証明書は、それぞれ様式第4号及び様式第5号に準じて作成しなければならない。

(請求書の提出)

第6条 契約業者等は、条例第5条第10条又は第14条の規定による請求をしようとする場合には、請求書に自動車証明書、ビラ証明書又はポスター証明書(当該証明書のほかに、燃料供給業者にあっては第3条第2項の確認書及び前条第2項に規定する書面の写し、ビラ作成業者及びポスター作成業者にあっては第3条第2項の確認書)を添えて市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する請求書は、様式第6号に準じて作成しなければならない。

この規程は、告示の日から施行する。

(平成21年2月23日選管告示第2号)

この告示は、平成21年2月23日から施行する。

(平成22年6月16日選管告示第21号)

1 この告示は、平成22年6月16日から施行する。

2 この告示による改正後の諏訪市議会議員及び諏訪市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公費負担に関する規程の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。

(平成30年6月19日選管告示第11号)

1 この告示は、平成31年3月1日から施行する。

2 この告示による改正後のそれぞれの規程の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。

(令和4年1月28日選管告示第1号)

この告示は、令和4年1月28日から施行する。

(令和4年5月10日選管告示第8号)

この告示は、令和4年5月10日から施行する。

(令和5年3月15日選管告示第4号)

1 この告示は、令和5年3月15日から施行する。

2 この告示による改正後の諏訪市議会議員及び諏訪市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公費負担に関する規程の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。

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諏訪市議会議員及び諏訪市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公費負担に関する規程

平成6年12月21日 選挙管理委員会告示第38号

(令和5年3月15日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙及び監査/第2章
沿革情報
平成6年12月21日 選挙管理委員会告示第38号
平成21年2月23日 選挙管理委員会告示第2号
平成22年6月16日 選挙管理委員会告示第21号
平成30年6月19日 選挙管理委員会告示第11号
令和4年1月28日 選挙管理委員会告示第1号
令和4年5月10日 選挙管理委員会告示第8号
令和5年3月15日 選挙管理委員会告示第4号