○選挙運動のために使用する自動車、船舶又は拡声機にする表示に関する規程
昭和36年3月1日
選挙管理委員会告示第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第141条第6項の規定に基づき、市の議会の議員及び市長の選挙において選挙運動のために使用する自動車、船舶又は拡声機にする表示について定めるものとする。
(交付)
第3条 表示は、立候補届のあつたときに交付する。
(掲示)
第4条 表示は自動車、船舶にあつては前面の見やすい箇所、拡声機にあつてはその見やすい箇所に使用中常時掲示しておかなければならない。
(再交付)
第5条 表示を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとするときは、諏訪市選挙管理委員会(以下「市委員会」という。)に紛失証明書又は破損した表示を添えて文書で申請しなければならない。
(返還)
第6条 表示は選挙期日後、直ちに市委員会に返さなければならない。候補者が死亡し、又は候補者たることを辞したときもまた同様とする。
附則
選挙運動のために使用する自動車、船舶又は拡声機に対する表示に関する規程(昭和30年4月1日告示第11号)は、廃止する。
附則(平成7年3月22日選管告示第18号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。