○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程

昭和50年10月13日

選挙管理委員会告示第75号

(趣旨)

第1条 この規程は、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「政令」という。)第110条の5第4項の規定に基づき、諏訪市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する証票について必要な事項を定めるものとする。

(証票)

第2条 政令第110条の5第4項の規定による委員会が、諏訪市議会議員及び長の選挙の候補者若しくは当該選挙の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)に交付する証票は、様式第1号によるものとする。

2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。

3 証票は、法第143条第16項第1号に規定する立札及び看板の類の表面の見やすい箇所にはらなければならない。

(証票の交付申請)

第3条 政令第110条の5第5項の規定による申請は、候補者等にあつては様式第2号の証票交付申請書に、後援団体にあつては様式第3号の証票交付申請書により委員会に行うものとする。

(証票の交付)

第4条 委員会は、証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは速やかに当該申請書に証票を交付するものとする。

2 委員会は、証票交付整理簿(様式第4号)を備え、証票の交付の都度所要事項を記入しておかなければならない。

(証票の再交付)

第5条 候補者等及び後援団体は、証票を紛失し、又は破損したため証票の再交付を受けようとするときは、理由書を添えて文書で委員会に申請しなければならない。

(異動の届出)

第6条 候補者等及び後援団体は、第3条の証票交付申請書の記載事項に異動があつたときは、証票交付申請書記載事項異動届(様式第5号)により直ちに委員会に届け出なければならない。

この規程は、昭和50年10月14日から施行する。

(昭和56年5月16日選管告示第10号)

(施行期日)

1 この告示は、昭和56年5月18日から施行する。

(証票の失効)

2 この告示による改正前の政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程(昭和50年諏訪市選挙管理委員会告示第75号)第2条の規定により後援団体に交付された証票については、この告示の施行日以後、その効力を失う。

(平成5年3月16日選管告示第5号)

この告示は、平成5年3月16日から施行する。

(平成7年3月22日選管告示第18号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(令和4年1月28日選管告示第1号)

この告示は、令和4年1月28日から施行する。

(令和4年5月10日選管告示第8号)

この告示は、令和4年5月10日から施行する。

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政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程

昭和50年10月13日 選挙管理委員会告示第75号

(令和4年5月10日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙及び監査/第2章
沿革情報
昭和50年10月13日 選挙管理委員会告示第75号
昭和56年5月16日 選挙管理委員会告示第10号
平成5年3月16日 選挙管理委員会告示第5号
平成7年3月22日 選挙管理委員会告示第18号
令和4年1月28日 選挙管理委員会告示第1号
令和4年5月10日 選挙管理委員会告示第8号