○市長の選挙における政党その他の政治団体の政治活動に関する規程

昭和46年3月20日

選挙管理委員会告示第20号

(趣旨)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)の規定に基づき、市長の選挙における政党その他の政治団体の政治活動に関し必要な事項を定めるものとする。

(政治団体確認書の様式)

第2条 法第201条の9第3項に規定する確認書は、政治団体確認書(様式第1号)によるものとする。

(政談演説会開催の届出)

第3条 令第129条の5第2項の規定による政談演説会の開催の届出は、政談演説会開催届出書(様式第2号)によりしなければならない。

(自動車の表示)

第4条 法第201条の11第3項の規定による表示は、諏訪市選挙管理委員会(以下「市委員会」という。)が交付する表示板(様式第3号)を用いてしなければならない。

2 表示板は、第2条の規定による政治団体確認書を交付する際にあわせて交付するものとする。

(掲示)

第5条 表示板は、自動車の前面の見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(再交付)

第6条 法第201条の9第3項の規定による申請者は、表示板を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとするときは、市委員会に、紛失証明書又は破損した表示板を添えて文書で申請しなければならない。

(ポスターの検印)

第7条 法第201条の11第4項の規定により市委員会が行なう検印は、様式第4号により調製した印をもつてするものとする。

2 市委員会は、前項の規定により検印したときは、検印整理簿(様式第5号)に所要事項を記入して整理するものとする。

(ポスターの掲示)

第8条 前条の規定により検印を受けたポスターは、諏訪市の区域内に限り掲示することができる。

(政談演説会告知用立札及び看板の類の表示)

第9条 法第201条の11第8項の規定による表示は、市委員会が交付する証紙(様式第6号)によりしなければならない。この場合において、証紙は、立札及び看板の類の見やすいところに表示しなければならない。

2 前項の規定による証紙は、法第201条の11第2項の規定による政談演説会開催の届出があつたときに、1の政談演説会につき5枚を交付する。

3 市委員会は、前項の規定により証紙を交付したときは、証紙交付整理簿(様式第7号)に所要事項を記入して整理するものとする。

(ビラの届出)

第10条 法第201条の9第1項第6号の規定によるビラの届出は、政治活動用ビラ届出書(様式第8号)に、当該ビラを添えてしなければならない。

(機関紙誌の届出)

第11条 法第201条の15の規定による届出は、政党その他の政治団体の機関紙(誌)(様式第9号)に当該機関紙(誌)を添えてしなければならない。

(平成11年12月28日選管告示第87号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年1月28日選管告示第1号)

この告示は、令和4年1月28日から施行する。

(令和4年5月10日選管告示第8号)

この告示は、令和4年5月10日から施行する。

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市長の選挙における政党その他の政治団体の政治活動に関する規程

昭和46年3月20日 選挙管理委員会告示第20号

(令和4年5月10日施行)