○個人演説会実施規程

昭和36年3月1日

選挙管理委員会告示第2号

(目的)

第1条 この規程は、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第125条の規定に基づき、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第161条第1項に規定する公営施設を使用する個人演説会(以下「演説会」という。)の開催手続の細目を定めることを目的とする。

(施設の基準)

第2条 演説会の施設の管理者(以下「管理者」という。)は演説会の開催について次に掲げる基準により設備をしなければならない。ただし、当該演説会が開催される建物に電灯設備がなく、かつ、その場所を使用する集会において臨時に電灯設備の取り付けをすることを例とする場合はこの限りでない。

照明 電灯100ワツト3個以上 60ワツト1個以上

演壇 机1脚 黒板1個

控席 机2脚以上 椅子3脚以上

(候補者の行なう設備)

第3条 公職の候補者は、前条の設備のほか椅子、拡声機及び暖房用燃料等必要な設備を加える場合は、様式第1号による個人演説会開催申出書にその旨を記載した書面を添付しなければならない。

(天災等により演説会を開催することができない場合の処置)

第4条 天災その他避けることのできない事故のため演説会を開催することができないとき、又は中止のやむなきに至つたときは、公職の候補者の希望により他の施設を使用して演説会を開催させることができる。

(火災その他の危険予防)

第5条 管理者は施設の使用につき、火災その他危険予防又は損傷防止のため、公職の候補者に必要な措置を講じさせ、又はあらかじめその使用に制限を付することができる。

(演説会終了後の候補者の処置)

第6条 演説会が終了したときは、公職の候補者は直ちにその旨を届け出、会場の設備を管理者に引き継がなければならない。

(施設等を損傷した場合の処置)

第7条 公職の候補者は、施設又は設備を損傷したときは直ちに様式第2号によるてん末書を管理者に提出し、賠償又は原状回復を行なうものとする。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 個人演説会規程(昭和25年5月4日公布)は、廃止する。

(平成24年2月24日選管告示第4号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年5月10日選管告示第8号)

この告示は、令和4年5月10日から施行する。

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個人演説会実施規程

昭和36年3月1日 選挙管理委員会告示第2号

(令和4年5月10日施行)