○諏訪市議会事務局処務規程

昭和36年3月1日

議会告示第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、諏訪市議会事務局(以下「事務局」という。)の処務について必要な事項を定めるものとする。

(係の設置)

第2条 事務局に次の係を置く。

庶務係

議事係

(事務分掌)

第3条 前条に規定する係の事務分掌は、次のとおりとする。

庶務係

(1) 公印の管守に関すること。

(2) 文書の収受、発送、整理及び保存に関すること。

(3) 職員の人事、給与、服務及び厚生等に関すること。

(4) 議会の予算及び経理に関すること。

(5) 議員の身上、議員報酬、費用弁償その他給与に関すること。

(6) 議員及び職員の出張に関すること。

(7) 儀式、交際、接待等に関すること。

(8) 条例、規則等の制定改廃に関すること。

(9) 諸資料の収集及び諸調査に関すること。

(10) 議会図書室に関すること。

(11) 議長会議その他各種会議に関すること。

(12) その他庶務に関すること。

議事係

(1) 本会議に関すること。

(2) 委員会に関すること。

(3) 協議会及びその他会議に関すること。

(4) 公聴会に関すること。

(5) 議案に関すること。

(6) 請願、陳情等の受理及び処理に関すること。

(7) 議事日程及び諸般の報告に関すること。

(8) 議員の出欠に関すること。

(9) 議会の選挙に関すること。

(10) 会議録に関すること。

(11) 議会に属する議決事項の処理に関すること。

(12) 会議の傍聴に関すること。

(13) その他議事に関すること。

(職制等)

第4条 事務局に局長、次長、係長及びその他の職員を置き、その職員の職は、職層職、職務職をもつて構成する。

2 職層職は、諏訪市組織規則(昭和60年諏訪市規則第1号)第12条の規定を準用する。

3 事務局に次の表の左欄に掲げる職務職を置き、同表右欄に掲げる職層職の職員をもつて充てる。

左欄

右欄

局長

参事

次長

参事

係長

副参事 主幹

上記のほか、必要に応じて次の職を置くことができる。

左欄

右欄

次長補佐

副参事

担当

主幹

4 局長は、議長の命を受けて局務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

5 次長は、局長を補佐し、その命を受けて局の事務を処理する。

6 次長補佐は、次長を補佐し、その命を受けて局の事務を処理する。

7 係長は、上司の命を受けて所掌する事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

8 担当は、上司の命を受けて特定事務を処理する。

9 その他の職員は、上司の命を受けて事務を処理する。

(局長、次長の専決事項)

第5条 局長は、諏訪市事務専決及び代決規程(昭和60年諏訪市訓令第2号。以下「専決及び代決規程」という。)別表に規定する各部課共通に係る部長の専決事項に相当する事務を専決することができる。

2 次長は、専決及び代決規程別表に規定する各部課共通に係る課長専決事項に相当する事務を専決することができる。

3 前2項に規定する専決事項のうち、専決事項以外のものであつても専決することができるもの又は上司の決裁を受けなければならないものは、専決及び代決規程第4条及び第5条の規定を準用する。

(代決)

第6条 局長が不在のときは、次長がその事務を代決する。

2 次長が不在のときは、次長補佐が、次長及び次長補佐がともに不在のとき又は次長補佐が置かれていないときは、庶務係長がその事務を代決する。

(その他の事務の取扱)

第7条 この規程に定めるもののほか、局員の勤務、事務の処理その他必要な事項は、市長の部局の規定を準用する。

諏訪市議会事務局規則(昭和26年7月18日公布)は、廃止する。

(昭和56年5月29日議会告示第1号)

(施行期日)

1 この告示は、昭和56年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示施行の際、現にこの告示による改正前の諏訪市議会事務局処務規程によつてなされた専決事務は、その処理が完了するまではなお従前の例による。

(昭和60年3月30日議会告示第1号)

(施行期日)

1 この告示は、昭和60年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示施行の際、現にこの告示による改正前の諏訪市議会事務局処務規程によつてなされた専決及び代決事務は、その処理が完了するまではなお従前の例による。

(昭和60年12月24日議会告示第3号)

この告示は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和63年9月26日議会告示第1号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成3年3月28日議会告示第1号)

(施行期日)

1 この告示は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示施行の際、現にこの告示による改正前の諏訪市議会事務局処務規程によつてなされた専決事務は、その処理が完了するまではなお従前の例による。

(平成5年3月24日議会告示第1号)

この告示は、平成5年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日議会告示第1号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年9月26日議会告示第1号)

この告示は、平成20年9月26日から施行する。

諏訪市議会事務局処務規程

昭和36年3月1日 議会告示第1号

(平成20年9月26日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙及び監査/第1章
沿革情報
昭和36年3月1日 議会告示第1号
昭和46年2月1日 議会告示第1号
昭和56年5月29日 議会告示第1号
昭和60年3月30日 議会告示第1号
昭和60年12月24日 議会告示第3号
昭和63年9月26日 議会告示第1号
平成3年3月28日 議会告示第1号
平成5年3月24日 議会告示第1号
平成18年3月27日 議会告示第1号
平成20年9月26日 議会告示第1号