○諏訪市議会議員定数条例
平成12年3月28日
条例第26号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により、諏訪市議会議員の定数は15人とする。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行し、施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
(諏訪市議会議員の定数を減少する条例の廃止)
2 諏訪市議会議員の定数を減少する条例(昭和57年諏訪市条例第14号)は、廃止する。
附則(平成17年6月24日条例第24号)
この条例は、公布の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。
附則(平成23年9月26日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。