○諏訪市表彰規則

昭和46年7月10日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、市政の振興に尽力し、顕著な功績があつた者又は公益に寄与した者の表彰について、必要な事項を定めることを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰は、市政有功表彰、功労表彰及び善行表彰とする。

(市政有功表彰)

第3条 市政有功表彰は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その功労を表彰する。

(1) 市長の職に8年以上在職した者

(2) 次に掲げる職に12年以上在職した者

 市議会議員

 副市長

 教育長

(3) 次に掲げる職に20年以上在職した者

 教育委員会の委員

 選挙管理委員会の委員

 公平委員会の委員

 監査委員(議会選出の委員を除く。)

 農業委員会の委員

 固定資産評価審査委員会の委員

(功労表彰)

第4条 功労表彰は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その功績を表彰する。

(1) 教育、芸術、科学、体育等市の文化向上に寄与し、その業績が顕著な者

(2) 産業の発展、観光の振興に尽力し、その業績が顕著な者

(3) 社会福祉の増進、保健衛生の向上に尽力し、その業績が顕著な者

(4) 個人、法人又は団体で市の行政に協力し、その功績が顕著な者

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が表彰することが適当と認めた者

(善行表彰)

第5条 善行表彰は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その善行を表彰する。

(1) 善行、美徳の行為があり、市民の模範となる者

(2) 多額の私財を寄附した者

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が表彰することが適当と認めた者

(欠格条項)

第6条 第3条第4条及び前条に規定する表彰に該当する者が、次の各号のいずれかに該当するときは、表彰の対象から除くものとする。

(1) 罰金以上の刑に処せられた者(道路交通法(昭和35年法律第105号)又は自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)の規定により罰金刑に処せられた者及び刑の言渡しの効力が消滅した者を除く。)

(2) 破産者であつて復権を得ない者

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が表彰することが適当でないと認めた者

(在職年数の計算)

第7条 第3条に掲げる在職年数は、月をもつて計算し、中断した場合であつても前後の年数を通算し、表彰期日において1年未満の端数があるときは、6月以上はこれを1年として計算する。

2 第3条各号に掲げる公職のうち2以上の職歴を有する者に対する在職年数については、在職年月数換算表(別表)に掲げる率により、最後の資格による在職年数に換算して算定するものとする。

(表彰の方法)

第8条 表彰は、次の各号に掲げる表彰の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるもの(以下「表彰状等」という。)を贈与して行う。

(1) 第3条に規定する表彰 表彰状、記念品及び市政有功章(様式第1号)

(2) 第4条又は第5条に規定する表彰 表彰状及び記念品

2 前項の規定にかかわらず、市政有功章は、重複して贈与しない。

(表彰の時期)

第9条 表彰の時期は、毎年2月1日現在の調査に基づき4月1日(この日が日曜日に当たるときは翌日、土曜日に当たるときは翌々日)に行う。ただし、市長が必要があると認める場合は、その都度行うことができる。

(表彰の内申)

第10条 市長及び各任命権者の課等の長は、第3条第4条及び第5条に規定する表彰に該当すると認められる者があるときは、功績調書(様式第2号)を作成し、毎年2月10日までに市長に提出しなければならない。

(市政有功者に対する待遇)

第11条 市政有功者に対し、次の待遇を与えることができる。

(1) 市が行う式典その他の行事へ招待すること。

(2) その他の市長が適当と認める待遇をすること。

2 市政有功者が死亡したときは、弔辞及び弔慰金を贈る。

3 前2項の待遇は、市政有功者に著しくその名誉を汚す行為があつたときは、停止することができる。

(表彰者名簿等)

第12条 表彰者の氏名、事績その他必要な事項は、市政有功者名簿、功労者名簿及び善行者名簿(様式第3号)に記録し、永久に保存するとともに市広報に掲載して公示する。

(追彰)

第13条 この規則の規定により被表彰者となつた者が、表彰の日以前に死亡したときは追彰することができる。この場合においては、表彰状等はその遺族に贈与する。

2 前項に規定する遺族は、次の順位によるものとし、配偶者以外の遺族の当該各号における順位は、被表彰者と生計を共にしている者で年長の者、親等が異なつている者の間では、被表彰者に最も近い親等に属する者で年長の者とする。

(1) 配偶者

(2) 1親等の直系尊属

(3) その他の親族

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、表彰及びこの規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(諏訪市表彰規則の廃止)

第2条 諏訪市表彰規則(昭和32年諏訪市規則第1号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 旧規則の規定により表彰された者は、この規則の規定により表彰されたものとする。

(昭和49年12月27日規則第28号)

この規則は、昭和50年1月1日から施行する。

(昭和52年11月1日規則第14号)

この規則は、昭和52年11月1日から施行する。

(平成10年3月25日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

――――――――――

○地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整備に関する規則(平成19規則13)抄

(諏訪市表彰規則の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この規則の施行の際現に助役である者であって、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第2条の規定によりこの規則の施行の日に副市長として選任されたものとみなされる者の副市長としての在職年数については、助役としての在職年数を副市長としての在職年数に通算する。

2 改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者の在職年数の算定については、前条の規定による改正前の諏訪市表彰規則第3条第3号及び別表の規定は、なおその効力を有する。

(平成19年3月23日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

――――――――――

(平成28年11月8日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月17日規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表

公職名

市長

市議会

議員

副市長

教育長

教育委員会

選挙管理委員会

公平委員会

監査委員

農業委員会

固定資産評価審査委員会の委員

基準年数

8

12

12

20

換算率

1

2/3

2/3

2/5

3/2

1

1

3/5

3/2

1

1

3/5

5/2

5/3

5/3

1

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諏訪市表彰規則

昭和46年7月10日 規則第12号

(令和3年4月1日施行)