○諏訪市役所の位置を定める条例
昭和30年4月1日
条例第4号
諏訪市役所の位置を次の通り定める。
諏訪市高島一丁目22番30号
附則
この条例は、昭和30年4月1日から施行する。
附則(昭和35年7月1日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年3月24日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年12月14日条例第31号)
この条例は、昭和44年1月1日から施行する。
○諏訪市役所の位置を定める条例
昭和30年4月1日
条例第4号
諏訪市役所の位置を次の通り定める。
諏訪市高島一丁目22番30号
附則
この条例は、昭和30年4月1日から施行する。
附則(昭和35年7月1日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年3月24日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年12月14日条例第31号)
この条例は、昭和44年1月1日から施行する。
昭和30年4月1日 条例第4号
(昭和43年12月14日施行)
◆ | 昭和30年4月1日 | 条例第4号 |
◇ | 昭和35年7月1日 | 条例第15号 |
◇ | 昭和42年3月24日 | 条例第6号 |
◇ | 昭和43年12月14日 | 条例第31号 |